2000年からスタートした「介護保険法」に基づくもので、国民からの保険料などを財源として、介護サービスを提供するという社会保障制度です。
40歳以上の方全員が被保険者です。
40歳以上65歳未満の方を第2号被保険者、65歳以上の方を第1号被保険者といいます。
65歳以上の方(第1号被保険者)は、介護や支援が必要と認定されたときにサービスを利用できます。40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)は、特定の疾病が原因で介護や支援が必要と認定されたときにサービスを利用できます。
■40〜64歳までは下記の特定疾病により要介護・要支援状態の方は、介護保険のサービスを受けられます。
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初老期の認知症(アルツハイマー型認知症、ピック病、脳血管性認知症、クロイツフェルト・ヤコブ病等)
脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)
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筋萎縮性側索硬化症(ALS)
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パーキンソン病 、関連疾患
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脊髄小脳変性症
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シャイ・ドレーガー症候群
糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性肺疾患
両側の膝関節、または股関節に著しい変形をともなう変形性関節症
慢性関節リウマチ
後縦靭帯骨化症
脊髄管狭窄症
骨粗しょう症による骨折
早老症(ウェルナー症候群)
末期がん
介護保険で利用できるサービス
在宅サービス(要介護認定を受けられた方が対象となります)
【*太字になっているところが【きらり】で行っているサービスです】
■訪問サービス | |
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訪問介護(ホームヘルプサービス) | ホームヘルパーがご自宅を訪問し、食事・入浴・排泄の介助等の、日常生活のお手伝いを致します。 |
訪問入浴介護 | 巡回入浴車でご自宅を訪問し、介助員、看護師の介助で入浴を行います。 |
訪問看護 | 看護師がご自宅を訪問し、主治医との連携をとりながら療養上の世話や診療補助を行います。 |
訪問リハビリテーション | 理学療法士や作業療法士等がご自宅を訪問し、リハビリテーションを行います。 |
■通所サービス | |
居宅療養管理指導 | 医師や歯科医師、薬剤師がご自宅を訪問し、療養上の指導や管理を行います。 |
通所介護(デイサービス) | デイサービスセンターで、入浴・食事、日常動作訓練を行います。 |
■短期入所サービス | |
通所リハビリテーション(デイケア) | 介護老人保健施設や病院等で、理学療法士や作業療法士等がリハビリ訓練を行います。 |
短期入所生活介護(福祉施設のショートステイ) | 冠婚葬祭等の社会的理由、介護者の介護疲れによる休養等で、一時的に家庭で介護できない場合に、介護老人福祉施設で日常生活上の世話を行います。 |
短期入所療養介護(医療施設のショートステイ) | 介護老人保健施設や病院等の医療施設に短期入所し、医学的管理のもと介護、機能訓練、治療を行います。 |
■その他のサービス | |
福祉用具賃貸(レンタル) | ベッドや車いす等の福祉用具をレンタルします。 |
特定福祉用具購入費の支給 | 入浴や排泄等に使われる福祉用具の購入に対し、一定の費用を支給します。 |
住宅改修費の支給 | 手すりの取付けや段差の解消等の改修に対し、一定の費用を支給します。 |
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 認知症の方が共同生活をし、食事・入浴・排泄等の日常生活の支援や、健康管理の助言等の介護サービスを行います。 |
特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホーム等に、入居している方に食事・入浴・排泄等の介護サービスや機能訓練を行います。 |